TEL. 029-229-2322
〒319-1114
茨城県那珂郡東海村須和間116番地3
会社を作りたい、会社を移転した、役員が変わった
・会社は登記をしないと誕生しません
・経営中の会社にはいろいろな変更がありますが変更後
2週間以内に登記をしないと100万円以下の過料の対象となります。
不動産は登記をしないと他人に持ち主であることを主張できません
・土地、建物を買った、もらった、相続した時には登記をしないと
後々トラブルになるケースが多々あります
・令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まり、正当な理由なく
登記申請をしないと10万円以下の過料が科される場合があります、
相続登記未了の場合にはお早目の手続きをおすすめします。
大切な家族が亡くなると、相続手続きが必要となります
・何度も経験しない相続手続き、家族構成や財産の内容によっては
多大な労力が 必要となる場合があります
裁判所に提出する書類の作成でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
・後見等開始申立書・遺言検認申立書・相続放棄申述書
失踪宣告申立書・不在者財産管理人選任申立書等々
行政に対する許可・認可の書類作成、申請、許認可取得
・自分の考えで何をしても良い訳ではありません、一定の業種、
農地の売買等 許可・認可が必要な場合があります
〒319-1114
茨城県那珂郡東海村須和間
116番地3
TEL 029-229-2322
FAX 029-229-1208